大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1970 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大池龍夫の上告趣意について。

所論は、第一審における検察官の為すべき証拠の冒頭陳述に関する訴訟手続上の

違法を主張するに過ぎないから、適法な上告理由ではなく、また、所論検察官の冒

頭において証明事項として第一に公訴事実、第二に情状に関する事実と陳述したの

は、違法ではないから(昭和二四年新(れ)四八三号昭和二五年五月一一日当法廷

判決判例集四巻五号七八一頁以下参照)、刑訴四一一条による職権発動もできない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二六年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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